介護保険の対象となるリフォーム工事(住宅改修)

介護保険の対象となるリフォーム工事(住宅改修)

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こんにちは。
スギ花粉の時期が過ぎても、まだくしゃみが出る谷口です。

リフォーム工事が1割~3割負担で行える制度をご存じでしょうか。
※2018年8月「1割~2割」→「1割~3割」に変更となりました。

「身体が不自由になっても、住み慣れた家で暮らしたい」
そう願う人は少なくありません。
その願いを叶える為に、高齢者や介護者にとって暮らしやすい家、介護をしやすい家にするリフォーム(住宅改修)が必要な場合、介護保険制度による補助金・助成金を受ける事ができるのです。

大黒建装でも、最近「介護保険制度」を利用したリフォームを行う事が増えてきました。
今回は「介護保険の対象となるリフォーム(住宅改修)」についてと、先月行った住宅改修について書きたいと思います。

まず、「介護保険制度」とは何でしょうか。

介護保険制度とは

2000年(平成12年)4月から施行された、介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。

介護保険は40歳になった月から全ての人が加入することになり、支払い義務が生じます。(もちろん私も加入しています。)
年齢によって区分が分かれていて、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」となります。
たとえ要介護状態になったとしても、39歳以下の人は介護保険を利用できません。

要介護認定とは

介護サービスを受ける際に、利用者がどの程度の介護を必要としているかを判断する基準になるもので、要支援1~2・要介護1~5の7段階に分類されています。
介護保険による給付を受ける際、それぞれの利用者が介護を必要とする度合いに応じて適切なサービスを受けられるよう、保険者となる各市区町村が判定を行います。
第1号被保険者と、第2号被保険者の中で特定疾病に該当する人は、要介護認定を受けることができます。 

この要介護認定を受けると、「住宅改修費の支給制度」を利用できるのです。

住宅改修費の支給制度とは

(市区町村により、多少内容が異なります)

介護保険の対象工事分として支払った金額のうち、20万円を限度に、その9割~7割が支給される制度です。(限度額内であれば、分割利用も可能)

例)21万円の工事の場合
自己負担:20万円の1割の2万円+超えた金額1万円=3万円
支給額:20万円の9割の18万円

支給方法には、被保険者が工事費全額を支払い、その後給付(9割~7割)を受ける「償還払い」と、被保険者が施工業者に自己負担分(1割~3割)のみを支払い、その後施工業者が給付分の支払いを受ける「受領委任払い」があります。
※受領委任払いの制度を利用する場合、その市区町村に登録している施工事業者に工事を依頼する必要があります。
(大黒建装は鎌ヶ谷市と船橋市の施工事業者として登録されています)

支給される条件

支給対象者:要支援1・2、要介護1~5の方

対象となる工事

(1)手すりの取り付け:廊下や階段、玄関、トイレなどに、手すりを取り付ける工事。門から玄関までのアプローチなども対象です。
(2)段差の解消:リビングやトイレ、浴室、玄関、通路などの段差をなくしたり、スロープを設置したりする工事。
(3)滑りの防止のための床材の変更:滑る床材を滑りにくい床材に取り替える工事。車椅子が使いにくい畳の床をフローリングに変更することも可能です。
(4)引き戸・折れ戸等への扉の交換:開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなどに変更する工事。握力が弱くなると開閉しにくいドアノブの取り替えも対象です。
(5)洋式便器等へ便器の取り換え(洋式便器の高さ変更など):和式トイレを洋式にするなど、立ち座りの負担を減らす為の工事。
(6)上記の工事に必要な付帯工事(手すりの取付時の壁補強など)

※工事内容については、担当のケアマネージャーに相談をし、「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう必要があります。

船橋市にお住まいのT様は、昨年の夏に脳梗塞で倒れ、長い入院・リハビリの後、自宅に戻られました。
リハビリの成果で自力歩行ができるようになったものの、まだふらつく事が多いT様。
退院前にケアマネージャーの方と一緒に一時帰宅し、動線を確認するというので、私も立ち合いさせて頂きました。
T様に必要な改修をケアマネージャーの方と相談し、玄関・トイレ・階段への手すり取付けと、浴室の扉交換を行うことになりました。
以前、T様ご本人が取付けた廊下と階段の手すりがあったので、今回行った工事は以下の4箇所のみでした。

・玄関の手すり:玄関で立ち上る際に使うL字手すりの取付け

・トイレへの手すり:立ち上る際に使うL字手すりの取付け

・階段の手すり:手すりが付いていない箇所に追加で取付け(T様ご本人が取り付けた手すりはそのまま残しました)

・浴室扉:浴室内に介護用の椅子を設置しても扉を全開できるように、開き戸から折戸に変更。

現在は退院し、奥様とおふたりで以前に近い生活を送られているT様。
車の運転は医師からも禁止された為、新しく電動カート(シニアカー)が愛車になったそうです。

T様、ありがとうございました。

※2018年8月に自己負担の割合が変更になった為、一部内容を修正しました。(2018年8月)

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