船橋市では、令和7年4月1日より「結婚新生活支援事業」を開始しました。
目次
結婚新生活支援事業とは
結婚に伴う新生活の費用を助成します。
R7年1.1以降に婚姻又はパートナーシップ宣誓をする(した)方が対象となります。(婚姻又は宣誓の日における双方の年齢が39歳以下)
他、所得の条件等がありますので、詳細は以下にてご確認ください。
助成費用 最大60万円(29歳以下の場合)(39歳以下の場合は30万円)
住宅の取得費用
・新築住宅の工事費・購入費
・中古住宅の購入費
住宅のリフォーム費用
・住宅の維持・向上のための住宅の修繕・増改築等の工事費
住宅の賃借費用
・貸借に係る「敷金・礼金・仲介手数料・賃料・共益費」
引越費用
・引越業者・運送業者の支払い費用(ご自身で引越した場合等は対象外です。)
助成対象者
以下の全ての条件を満たしていることが必要です。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦又は船橋市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱第2条第2号に規定する宣誓若しくは同条第3号に規定する申告をした2人の者(「新婚世帯等」という。)であること
- 婚姻等の日における新婚世帯等の年齢がともに39歳以下であること
- 新婚世帯等の所得の合算額が500万円未満であること
- 令和8年3月31日までに、新婚世帯等のどちらかが住宅の取得、賃借又はリフォームに係る契約を締結していること
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、新婚世帯等のどちらかが住宅の賃借に係る費用、又は婚姻等の日から起算して1年以内の住宅の取得もしくはリフォームに係る費用、及び引越費用の支払をしていること
- 助成金申請時において新婚世帯等の双方の住所が当該住宅の所在地にあり、住民基本台帳に記録されていること
- 過去に結婚新生活支援事業に係る助成(他の自治体が実施するものを含む。)及び他の法令等による国又は地方公共団体からの同種の補助を受けていないこと船橋市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
助成金額について
上記の費用の合計額(上限30万円)
※婚姻等の日における双方の年齢が29歳以下の場合、上限額が60万円となります。
※住宅を取得し、親世帯と近居又は同居する場合には上限額が40万円となります。
詳細は船橋市のHPをご参照ください。
大黒建装でできること
大黒建装では、住宅の外壁・屋根塗装だけでなく、内部リフォームや不動産の売買・賃貸の仲介もやっております。
この事業の対象の方はもちろん、対象でない方も、住まいの事で何かありましたらお気軽にお問合せください。
申請手続について
以下をご確認ください。
