台風被害による屋根破損と火災保険の適用について

台風被害による屋根破損と火災保険の適用について

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この度の台風 24号により被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

大黒建装にも甚大な被害が報告されています。
2Fの屋根がほぼ飛んでしまったお宅や、下屋根や棟トタン、ベランダ波板の損壊したお宅など、数多くの報告がありました。
現在、応急処置が必要なお客様を優先に、一軒ずつ回らせて頂いています。
お待ち頂いているお客様にはご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

屋根が飛んでしまうと、屋根や下地の修理、やり直しなどが必要になり、大きな費用が発生します。
しかし、台風による屋根・雨樋・壁などの被害は、ご加入中の火災保険を利用して修理ができます。

火災保険とは
「火災保険」という名前から、火災の時しか利用できないと勘違いしてしまうかもしれませんが、落雷や台風、大雨、盗難などにも利用できます。
「家財保険」も「火災保険」の一つで、家に関して損害が発生した場合の保険です。
火災保険の「風災補償」を申請すれば、全額保険会社負担で修理を行う事ができます。
※契約の内容により、お客様負担が発生する場合があります。

まずは、ご自身の火災保険証券をご確認ください。

また、「罹災証明」を申請する事により、自治体の支援を受ける事ができる場合もあります。

罹災証明とは
地震や台風、津波などの天災や火災によって建物が被害を受けた場合に、その被害の程度に応じて自治体が発行する証明書のことです。
支援内容については自治体によって違ってきますが、以下のような支援が受けられる可能性があります。
●税金、国民健康保険料の減免
●被災者生活再建支援金の支給
●住宅応急修理制度(住居が全壊したり半壊した場合に住居の修理費用を国と自治体が一部負担)

詳しくは、自治体にお問合せください。

屋根や壁が破損した状態でほっておくと、建物の寿命を縮める事になります。
もしも、何か気になる事がありましたら、お気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

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